労働基準法改正のポイント、割増賃金率の引き上げ、時間外労働に関する基準の見直し特約条項付36協定関係、年次有給休暇の時間単位取得制度

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webセミナー「平成22年4月 ここが変わる労働基準法
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【労働基準法改正のポイント】
Ⅰ.割増賃金率の引き上げ

 1.1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率の引き上げ(改正法第37条1項、第138条)【中小企業は猶予】
  
・時間外労働であって、1ヵ月に60時間を超えた部分の割増賃金率を25%→50%に引き上げる
・中小企業(※1)については、当分の間法定割増賃金率の引き上げは猶予される
 
2.割増賃金の支払いに代えた有給休暇付与制度の導入(改正法第37条第3項)  
 
・60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正による引き上げ分(25%→50%の差)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができるようになる

 ※1 猶予される中小企業

猶予される中小企業

Ⅱ.時間外労働に関する基準の見直し(特約条項付36協定関係)
【全企業対象】【努力義務】

1.1ヶ月の時間外労働限度時間(45時間)を超える労働時間を行う場合の割増賃金率の見直し
  
・「時間外労働の限度基準(※2)」により、1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行わせる場合には、あらかじめ、特別条項付36協定を締結しなければならない
・特約条項付36協定において、1ヶ月45時間を超える時間外労働の割増賃金率を25%(法定)を超える率にするよう努めること

※2 時間外労働の限度基準

時間外労働の限界基準

Ⅲ.年次有給休暇の時間単位取得制度の新設 【全企業対象】

1.年次有給休暇の時間単位取得制度(改正法第39条第4項)
・労使協定を締結することにより、1年に5日を限度に、年次有給休暇の時間単位の取得ができるようになる
・年次有給休暇の取得方法(日単位、半日単位、時間単位)は、労働者の選択によるものとする

※3 時間外労働に関する変更点まとめ

時間外労働に関する変更点

※4 上記に関する罰則
I.割増賃金率の引き上げ 
→(現行どおりの)割増賃金支払い違反に対しての罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用
II.時間外労働に関する基準の見直し
→ 基準を満たさない特約条項付き36協定については、労基署の助言・指導の対象
III.年次有給休暇の時間単位取得制度
→(現行どおりの)有給休暇付与基準違反に対しての罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用

主催:株式会社全老健共済会
 *営業時間 9:00~17:45(月~金)土・日・祝/休業
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講師:株式会社 TIMConsulting 介護施設コンサルティングチーム チーフ人事コンサルタント 太田 綾子 電話:03-6402-3921 FAX:03-6402-3922
株式会社TIM Consultingでは、介護施設における賃金制度・人事評価制度の構築や就業規則の見直し・労務監査方式による労務管理指導などを専門のチーム(介護施設コンサルティングチーム)が行っております。