1ヶ月に60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率は、25%→50%にUP!医療法人等の法人格で判断するため、割増賃金率UPの対象となる介護保険事業所も

〜介護施設における労務管理で重要な、労働時間や休日の考え方が変わります〜
webセミナー「平成22年4月 ここが変わる労働基準法
~老健・介護施設における労務管理~」
1ヶ月に60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率は、25%→50%にUP!
中小企業は猶予されると聞いているのですが・・・
 中小企業に該当するかどうかは、事業所単位ではなく法人単位で判断されます。
 老人保健施設等については、原則として、医療法人等の法人格で判断するため、割増賃金率UPの対象となる介護保険事業所も少なくないと思われます。
違反した場合、罰則などはあるのですか?
 割増賃金支払い違反に対しての罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されます。
改正に伴い、就業規則等の変更も必要ですか?
 必要です。割増賃金率は就業規則の絶対的記載事項です。平成22年4月1日以降に36協定を締結し、あわせて就業規則や賃金規程の改正が必要になります。
時間単位年休制度が創設されます!
年次有給休暇は今まで時間単位で取得することはできなかったのですか?
 これまでは、1日もしくは半日単位の取得に限られていました。改正により、基準が緩和されました。
基準の緩和により、施設運営等にメリットはありますか?
 時間単位の年次有給休暇は、一般的な事業所(土日休み・9時~17時勤務)より、
交代制やシフト制の事業所にとって活用しやすい制度といえます。
上手く活用することで、年次有給休暇の取得率も高まり、また、職員のモチベーションアップにもつながります。
 webセミナーでは、法的事項の解説だけでなく、就業規則や36協定等の具体的な対応方法を解説します。
 さらに、人事コンサルタントの立場から、労務管理上のポイントや職員のモチベーションアップ等、改正の対応にとどまらない活用方法を伝授します。
介護事業所・老健に労務管理は何故必要なのでしょう?
 介護施設にとっての労務管理はリスクマネジメントであり、労務管理を正しく行うことで、従業員のモチベーションを高め、人材確保に繋がります。また、コンプライアンス(法令)を守る企業だからこそ、規律を守らない、従業員に対処が可能となります。。是非受講ください。。
主催:株式会社全老健共済会
 *営業時間 9:00~17:45(月~金)土・日・祝/休業
 (電話:03-5419-8100 FAX:03-5419-8002 HP:http://www.roken.co.jp)
講師:株式会社 TIMConsulting 介護施設コンサルティングチーム チーフ人事コンサルタント 太田 綾子 電話:03-6402-3921 FAX:03-6402-3922
株式会社TIM Consultingでは、介護施設における賃金制度・人事評価制度の構築や就業規則の見直し・労務監査方式による労務管理指導などを専門のチーム(介護施設コンサルティングチーム)が行っております。