居宅介護事業者補償制度

老健施設が付随しておこなう各種の介護保険居宅サービスについて、割安な保険料でご加入いただける団体保険制度です。
サービスの実施主体や種類によりご加入いただけない場合があるので、詳細については一覧をご確認ください。

1.事業者プラン
2.職員補償プラン
3.通所・入所型
居宅サービス事業者向け
プラン
Ⅰ~Ⅷの制度は組み合わせ自由!貴施設に最適な補償を選べます!
※Ⅲ-2感染症補償制度は、Ⅲ-1の業務災害補償制度とのセット加入が必要です。
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事業者プラン

居宅介護支援事業者賠償事故補償制度

(施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険)

居宅介護支援事業者賠償事故補償制度は、公的介護保険指定事業者の申請の際に必要となる賠償資力の確保および今後の事業遂行において発生する様々なリスクをカバーする保険です。

「対人・対物賠償」だけでなく、「人格権侵害」「経済的損失」等についても補償の対象となります。

居宅サービス事業者賠償事故補償制度

(施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険)

居宅サービス事業者賠償事故補償制度は、公的介護保険指定事業者の申請の際に必要となる賠償資力の確保および今後の事業遂行において発生する様々なリスクをカバーする保険です。

「対人・対物賠償」だけでなく、「人格権侵害」等についても補償の対象となります。

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職員補償プラン

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業務災害補償制度

(労働災害総合保険[法定外補償保険])

労働災害については、政府労災から保険給付がなされますが、補償額を補うために、労災事故発生時には、雇用主自らが高額の追加補償を行うこともまれではありません。

本制度は、政府労災の休業補償と、死亡・後遺障害について上乗せして補償することにより、安心経営と職員の福利厚生を図るための制度です。

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感染症補償制度

(約定履行費用保険)

上記Ⅲ-1.業務災害補償制度」とのセットでご加入いただけます。感染症補償制度単独での加入はできません。

新型コロナウイルス感染症で労災認定された場合も補償対象となります。

職員傷害見舞金制度

(生活総合保険(就業中のみの危険補償特約付帯傷害補償))

事業所の職員が職務に従事している間(通勤途上を含みます)の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、死亡され たり、後遺障害を負った場合や、入院・手術または通院をした場合に保険金をお支払いする制度です。労災認定に関係なく、1日目の入・通院から補償対象となります。また、入院の際には職員へのお見舞金として「入院一時金」が追加でお支払いされます。

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通所・入所型 居宅サービス事業者向けプラン

利用者傷害見舞金制度

(レジャー・サービス施設費用保険)

本制度は、通所・入所型の居宅サービス事業を行っている間の事故で、利用者がケガを負った場合に、見舞金などの災害対応 費用をお支払いする制度です。

3つの安心でしっかりサポート

あんしん①

公益社団法人全国老人保健施設協会が契約者となる、全老健正会員用の団体保険です。

あんしん②

保険会社3社が共同引き受けしています。

三井住友海上火災保険株式会社/東京海上日動火災保険株式会社/損害保険ジャパン株式会社

あんしん③

充実した3つのプランをご用意しています。

事業者プラン、職員補償プラン、通所・入所型 居宅サービス事業者向けプラン

対象となる事業一覧

対象となる事業一覧(PDF)

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ご加入方法・お手続きの流れ

ご加入方法・お手続きの流れ

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※本ホームページは、2024年 居宅介護事業者補償制度(制度を構成する具体的な保険の名称につきましては別ページをご参照ください。)の概要を記載したものです。
各制度の詳細は団体契約者が引受保険会社と締結した保険契約によります。なお、保険契約の詳細は、契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点につきましては、保険取扱代理店までご照会ください。

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