火災や天災、食中毒や特定感染症の発生により、「事業所」が損害を受け、休業または一部営業停止した場合などに、休業日数に基づく「休業損失」と「休業日数を減少させるための費用」を補償します。
ご契約時にお決めいただいた保険金のお支払い対象期間(約定復旧期間)を限度に、次の算式によって算出された額をお支払いします。
休業損失保険金額(ご契約金額)注1 × 休業日数注2
復旧期間注3内の売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から復旧期間注3内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた残額が限度
仮店舗費用・移転広告費・外注費用などの、休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な費用を補償します。
「この費用の支出によって減少させることができた休業日数×休業損失保険金額(ご契約金額)注」を限度に実費をお支払いします。
上記保険金の他に損害防止費用をお支払いします。詳しくは全老健共済会までお問い合わせください。
①休業損失に対する保険金のお支払い
以下のいずれかの事故により、営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、1事故あたり14日間まで、かつ、500万円(注1)を限度に保険金をお支払いします。(注2) (注3)
● 営業施設が下表の感染症の原因となる病原体に汚染されたこと
● 上記の疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の処置の指示、命令等
保険金のお支払い対象となる感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1型、H7N9型のみ)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
※事故時に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が感染症法上で五類感染症に指定されている場合は、補償対象外となります。
②消毒・検査・予防費用に対する感染症対策費用保険金のお支払い
施設で上表の感染症が発生した場合(注3)において、事故が発生した日から起算して30日以内に生じた消毒・検査・予防費用について、1事故あたり100万円を限度に感染症対策費用保険金をお支払いします。(注4)
③消毒・検査・予防費用に対する保険金20万円の先払い
指定感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める指定感染症をいいます。)が発生した場合、保健所等から営業施設の消毒、隔離、その他の処置の指示・命令等がなされたときに、その処置に要した費用やその処置に伴い営業が阻害されたことによる損失に対して、保険金20万円を先払いします。(注5)
(注1)食中毒・特定感染症利益補償特約(費用・利益補償条項)の場合は、支払限度額は500万円または主契約の利益補償の支払限度額のいずれか低い額となります。
(注2)食中毒・感染症補償特約(休業損失補償条項)の場合は、休業2日目以降が補償の対象となります。
食中毒・特定感染症利益補償特約(費用・利益補償条項)の場合は、復旧期間から事故の発生した日を含む最初の24時間を控除した残り
の期間が補償の対象となります。
(注3)感染の疑いがある場合は保健所等が営業施設の消毒、隔離、その他の処置の指示・命令等を行った場合にお支払いとなります。
(注4)あらかじめ当会社の同意を得て支出したものにかぎります。
(注5)保険期間(保険期間が1年超の場合は、契約年度)を通じて、1敷地内ごとまたは1事業所ごとに1回のみのお支払いとなります。
保険金額は、事業所の「1日あたりの粗利益注」を基準に設定いただきます。
「1日あたりの粗利益」は、年間粗利益注を1年間の営業日数で割った金額となります。
なお、保険金額は1事業所(工場物件の場合は、1敷地内)につき、200万円を限度として1,000円単位で定めます。
「約定復旧期間」とは、保険金支払の対象となる最長期間です。お客様の事業所が全損となった場合、復旧までに要するであろう期間を想定して、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のうちから、ご選択ください。なお、保険期間中途で変更はできません。
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