施設におすすめする3 つの基本プラン
「介護老人保健施設総合補償制度」は、公益社団法人全国老人保健施設協会が保険契約者となる、全老健正会員の皆さま専用の団体保険です。老健施設においてリスクマネジメントを行う上で、万が一の介護事故に備えてリスクを転嫁する有力な手段として保険への加入は欠かせません。
施設におすすめする3 つの基本プラン
老健施設が行う業務に起因する事故によって、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、それによって損害賠償金や各種費用をお支払いする保険です。
◎ 施設内でのリハビリ中、スタッフのミスにより利用者がケガをした。
◎ 施設が提供した食事で利用者が食中毒にかかった。
◎ 利用者の補聴器を職員が壊してしまった。
利用者がケガをした場合に見舞金をお支払いすることにより、施設と利用者もしくは利用者家族との間で事故解決が円滑に進むといった傾向もみられています。紛争防止のリスクファイナンスとして是非ともご加入いただきたい制度です。
◎ 利用者が転倒、骨折し入院した。
◎ 食事中に食べ物をのどに詰まらせて死亡した。
見舞客・ボランティア・研修者(単位・資格取得の実習を行う学生や他施設からの研修生等)および施設見学者が万一、施設内でケガを被り、施設がこれらの方を対象とした「補償規程」に従って補償を行ったときに、その施設に対して保険金をお支払いするものです。
◎ 見舞客が、足を滑らせて転倒し骨折した。
◎ ボランティアが施設内でケガをした。
施設で発生する介護サービス以外のリスクをカバー
情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、施設が法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害(損害賠償金や弁護士費用等の支払い)や、各種費用損害に対して保険金をお支払いします。2022年よりサイバーリスクにも対応しています。
◎ データベース上で管理している個人情報が流失した。
◎ 外部からの不正アクセスにより、顧客(個人)情報が社外に漏えいした。
竜巻・落雷・風水害・盗難等による施設の什器備品の損害を補償する制度です。
利用者・来訪者・職員の所有物が施設内で所定の事故により損害を受け施設が所有者に対して見舞金をお支払いする場合の費用も補償対象です。
※ただし、地震・噴火・津波によって生じた損害は補償対象外。
◎ 落雷により電話やパソコンが破損した。
◎ 洪水被害で施設が浸水、テレビが被害を受けた。
廃棄物の処理を委託した排出事業者の、不法投棄に関わる排出者責任を補償する制度です。
被保険者が産業廃棄物処理業者に処分等を委託した産業廃棄物が不法投棄されたことによって生じた環境汚染により、他人の身体に障害を与えたり財物を損壊等したことにつき、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
◎ 廃棄物処理の委託業者が不法投棄をして、施設が訴えられた。
福利厚生を充実させ、働きやすい職場環境をつくる
政府労災の4日目以降の休業補償と死亡・後遺障害について上乗せして補償する制度です。 災害が業務上か否かの認定は、所轄の労働基準監督署の認定に従います。
◎ パソコンを打ち続けて腱鞘炎になった。
◎ 職員が介助によって腰を痛めた。
施設の職員が、保険期間中に業務の遂行に起因して病原体に感染したことにより、対象の感染症を発症し、死亡または入院した場合で、施設が職員を対象とした補償規程に従い補償を行った時に、施設に対して保険金をお支払いします。
◎ 職員が利用者を介して、肺結核に感染した。
◎ 職員がノロウィルスに感染した。
施設の職員が職務に従事している間(通勤途上含む)の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、死亡・後遺障害を負った場合や、入院・手術または通院をした場合に保険金を支払う制度です。
◎ 入浴介助中にバランスを崩して転倒、ケガをした。
◎ 職員がベッドと壁の間に指をはさんでケガをした。
◎ 自転車で通勤中にケガをした。
事故発生後に同様の事故を繰り返さないための再発防止対策の取組支援をするため施設訪問を行います。この取組みは、事故が起こった要因を原因から深掘りし、根本的な真因を見つけ出して改善策を講じるお手伝いをさせていただくことを目的としています。
事故が起きる確率を極力低くして、安定した施設運営が行えるようにするための支援です。
施設の設備や保有機器、介助行為や管理手法などあらゆる面から事故が起きそうな要因を見つけ出して評価を行います。診断結果は全体のリスク評価に加えて、見つかったリスクに対する改善事例を盛り込んだ報告書を作成してご提供します。
「賠償事故補償制度」と「利用者傷害見舞金制度」を同時に加入すると、「賠償事故補償制度」の保険料を「賠償事故補償制度」単独で加入した保険料から30% 割引きます。( 医師賠償責任保険の保険料部分については、割引は適用されません。)
全老健リスクマネジャー資格取得者が在籍する施設は、「賠償事故補償制度」、「利用者傷害見舞金制度」の保険料に以下の割引を適用します。(「賠償事故補償制度」の医師賠償責任保険の保険料部分については、割引は適用されません。)
全老健リスクマネジャー資格取得者が在籍しない場合の保険料から20% 割引きます。
全老健リスクマネジャー資格取得者が在籍しない場合の保険料から25% 割引きます。
「Ⅰ. 賠償事故補償制度」と「Ⅱ. 利用者傷害見舞金制度」にセットでご加入の場合、賠償
事故補償制度に賠償事故・示談交渉支援サービスを付帯し、賠償事故に対応するための
弁護士への法律相談費用(顧問契約料、着手金、弁護士報酬を除きます。)を補償します。
ただし医師賠償責任保険を除きます。
※お支払いする保険金は1回の対象事故について、50万円(保険期間中50万円)を限度としています。
※本ホームページは、2024 介護老人保健施設総合補償制度(制度を構成する具体的な保険の名称につきましては別ページをご参照ください。)の概要を記載したものです。ご加入にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット等をよくお読みください。
各制度の詳細は団体契約者が引受保険会社と締結した保険契約によります。なお、保険契約の詳細は、契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点につきましては、保険取扱代理店までご照会ください。
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